大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)243号 判決

他の書類の記載を引用している書類と雖その引用と無関係な部分やたとえ引用書類の記載事項に関係のあることであつてもその引用書類の有無に係りなく独立して纏つた内客をなす記載がある場合に於ては引用書類がなくてもそれ等の記載部分を証拠とすることが出来るのである。所論供述調書によると被告人の供述には読聞けられた勾留請求書記載の被疑事実や司法警察員作成の送致意見書記載の犯罪事実等を引用していることは所論の通りであるけれども原判決認定の事実と挙示の各証拠の内客とを比照検討して見ると右供述調書には前記引用書類記載の被疑事実又は犯罪事実に関する供述ではあるがこの引用した部分がなくてもなお独立して纏つた内客をなす供述記載があるのであつて原審は是等の供述部分を事実認定の資料に供したことが判るから論旨は採用出来ない。

(註。本件は法令適用の誤りにより破棄。)

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